古材鑑定士は、長年住み続けた古民家に使用されている古材の価値を専門的立場より価値を評価致します。
当協会が運営する古材鑑定士講習を修了したものが古材鑑定士と認定されます。後の古材活用に関する案件にも資格者がサポートします。
古材鑑定士は、長年住み続けた古民家に使用されている古材の価値を専門的立場より価値を評価致します。
古材鑑定士をお勧めします。
住宅会社・工務店・設計事務所(建築士)にお務めの方
専門職として、お客様と出逢うきっかけに・・・
古民家に使われている古材や古建具など想い入れはあるが、どこに頼めば良いか解らないお客様は想像以上に多くいらっしゃいます。古材鑑定士として古材を活用する為に価値をお客様へお伝えし、想いを残したいお客様と出逢うきっかけになります。
解体業を営まれる方
捨てられる古材に付加価値を付け他社と差別化を・・・
『捨てれば廃材 活かせば資財』と言われるように、古材には大きな可能性を秘めています。より古民家解体の付加価値として取り入れお客様に喜ばれる解体事業に適しています。
講習・試験要項
古材鑑定士は、長年住み続けた古民家に使用されている古材の価値を専門的立場より評価する「古材のプロフェッショナル」です。
受験資格
満18才以上の方
開催日程・会場
試験日・試験会場は下記からご確認ください。
講習時間
2時間
認定試験
実施時間:20分
出題形式:二者択一式
出題内容:講習内容に関する問題 20問程度
受講・受験料
30,000円(税込)
公式テキスト費用が別途必要です。
公式テキストをお持ちでない方は「古民家の調査と再築 ご注文書」もしくはネットショップ「じゃぱとらどっとこむ」よりご注文ください。
受験申請方法
受験申請方法には、「インターネットによる申請」、「書類による申請」の2つございます。
※開催日の1週間前までにお申し込みください。
インターネットによる申請
下記のフォームから受験申請ができます。フォームに必要事項を入力し、申請内容をお送りください。申請を確認した後、受験受付のご連絡をいたします。
*Javascriptが有効になっていることをご確認ください。Javascriptが無効の状態ではお申し込みできませんのでご注意ください。
書類による申請
【1:受験願書のダウンロード】
下記リンクより受験願書をダウンロードいただき、郵送にて申請ください。
受験願書ダウンロード
【2:記載方法】
・1枚目と2枚目に記載されている「受講・受験要項」をお読み下さい。
・3枚目の「受験願書」をご確認いただき、記入例を参考に記載して下さい。
・受験対策講習・認定試験会場をスケジュールより選択し、記載して下さい。
※試験のみの方は「講習」部分は空白で構いません
【3:受講料のお支払い】
受験料をお支払いいただき、振込明細のコピーを「受験料払込の証明」(4枚目)に全面のりづけし、貼り付けて下さい。
※インターネットからお支払いされた方はスクリーンショット画像(画面コピー)を貼り付けて下さい。
※公式テキストは講習・試験までにご購入いただき、必ず会場へご持参下さい。
公式テキストをお持ちでない方は5枚目のお申込み書もしくは、古民家の調査と再築 ご注文書よりご注文ください。
【4:受講受験願書の送付】
受講・受験願書の記入漏れが無いことを確認し、受験願書と受講・受験料払込の証明(3枚目と4枚目)を郵送ください。
※お申込み〆切は講習日より1週間前までです。
(受験願書送付先)
一般社団法人住まい教育推進協会 愛媛事務局
〒791-8057 愛媛県松山市大可賀2丁目1番28号 愛媛国際貿易センター内
【5:受験票到着~受験】
受験願書の郵送後、1週間程度で受験票が郵送されます。
受験当日は、受験票を必ずお持ち下さい。
※1週間経過後も受験票が郵送されない場合はお手数ですが一般社団法人住まい教育推進協会までお問い合わせ下さい。
持参物
試験当日は以下のものを持参してください
・受験票
・筆記用具(HBまたはBの黒鉛筆・シャープペンシル、ボールペン、消しゴムのみ)
・公式テキスト「古民家の調査と再築」(公式外のテキストならびにノートは持ち込み不可)
※試験中、携帯電話やPHSを時計代わりに使用することはできません。
※時計をお持ちいただく場合は、原則として腕時計に限ります。
注意事項
次に該当する行為をした受験者は、その場で退場、答案の採点はせず、今後の受験も認めません。
・試験中に援助を与える、または受ける
・他の人の代わりに受験する
・試験官の指示に従わない
・携帯電話・PHSなどを使用する
・録音機・カメラ・辞書などを使用する
・その他の不正行為
※試験問題並びに解答用紙はすべて回収します。試験会場からの持ち出しは厳禁です。
※試験中に一旦退席すると再入場はできません。(トイレの退出を含む)
※受験者の答案は一切開示いたしません。また問題の内容に関する質問には一切お答えできません。